医療安全管理部
医療安全管理指針
1.基本的理念
安全な医療を実践するためには、病院管理者(病院長)をはじめとして、病院全体が全力を尽くして、医療安全管理に意欲的に取り組む必要がある。人間は基本的にはミスを犯しやすい存在である(ヒューマンファクター)。このことを十分考慮したうえで医療の安全について基本対策を立てる必要がある。従って、ミスを起こさない対策と同時にミスが起きても被害拡大を未然に防ぐ仕組みを構築することが必要である。
事故発生時の対応においては、個人的責任を追及することにのみ力を注ぐのではなく、事故の起こらない環境を築くことに重点をおくべきである。
また、医事紛争はおうおうにして、患者及び家族の病院職員に対する感情的な反発を要因として発生することがある。日常の患者、家族への接遇は、医療の安全管理においても重要な課題である。
2.医療安全管理のための必須事項
医療事故を防止するためには、職員一人一人が、安全な医療の必要性、重要性を認識して安全な医療の提供に努め、医療安全管理体制の確立に協力することが大切である。院内各部のスタッフが協議して、個々の医療安全対策マニュアルを策定するとともに、ヒヤリ・ハット事例及び医療事故の分析評価並びにマニュアルの定期的な見直しを行うことにより、医療安全管理の強化充実を図る必要がある。
3.医療安全管理体制の整備
- 医療安全対策委員会の設置
病院管理者は、医療安全対策委員会を設置し、医療安全対策に遺漏なきを期する。(医療安全対策委員会設置要綱を参照のこと) - 各部会の設置
上記の委員会の下に各部毎の部会を設置する。(「医療安全管理体制組織図」を参照のこと) - 各部でのマニュアルの作成
各部毎に設置された医療安全対策部会において協議し、医療現場毎の特殊性に適合したマニュアルを作成する。マニュアルは、医療事故やヒヤリ・ハット事例の経験を積む毎に見直しをすることが望ましい。
4.医療安全推進者の役割
- 当院は各部門の医療安全管理の推進に資するため、各部署に医療安全推進者をおく。医療安全推進者が中心となって、その部署内のリスクマネージメントを積極的に行う。
- 診療部、薬剤部、放射線科、臨床検査科、臨床工学科、リハビリテーション科、視能訓練科、医事課、栄養科、総務課、施設管理係には、医療安全推進者を各1名おく。
5.医療安全管理のための具体的方策の推進
- 個人識別のための標識の作成や医療安全管理体制に役立つ医療器具の導入を積極的に行う。
- インシデント(ヒヤリ・ハット)事例の報告及び評価分析
- 院内における医療安全対策の周知徹底、その具体的対策としては次のような項目が挙げられる。
ア. 医療安全ポスターの掲示
イ. 医療安全に関する講演会等の開催
ウ. 各部門における医療安全確認のための業務開始時のミーティングの実施
6.医療事故発生時の対応
- 初動体制
ア.医療事故が発生した時には、医師、看護師等の連携の下に救急処置を行う。
イ.重大事故が発生し、ショックや心停止になった場合は、緊急事態発生時マニュアルにそって、緊急放送を行う。
“コード###です。・・・(場所)です。”
コードブルー 蘇生必要者発生 応援依頼
コードホワイト 暴力発生 応援依頼 - 医療事故の報告
ア.医療事故が発生した場合は、原則として下記の経路で報告する。
a.医師→医長→診療部長→副院長→病院長イ.特に、重大事故に際しては、病院長は医療安全対策委員長に指示して「医療事故検討委員会」(医療安全管理体制組織図を参照のこと)を開催し、実態調査及び対処の方針を審議させ、対策の万全を期する。
b.看護師→看護科長→看護次長→看護部長→副院長→病院長
c.薬剤師→係長→科長→部長→副院長→病院長
d.医療技術部職員→係長→技師長→次長→部長→副院長→病院長
e.事務部職員→係長→課長→事務部長→副院長→病院長
ただし、緊急の場合にあっては途中経路を省略し、直接、副院長ないし病院長に口頭で報告するとともに、対処マニュアルに従い速やかにインシデントレポートシステムに登録する。
ウ.インシデントレベル3a以下の報告については、発生後72時間以内にインシデントレポートシステムに登録し、所属長に登録したことを報告する。
エ.インシデントレベル3b以上の報告については、直ちに所属長に報告し所属部長を経て病院長と医療安全管理部に連絡する。
報告後インシデントレポートシステムに登録する。 - 患者・家族への対応
ア.患者に対しては誠心誠意、治療に専念するとともに、患者及び家族に対しては、誠意をもって事故等の説明を行う。
イ.患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として、医療安全対策担当の病院幹部が行うものとし、状況に応じて、事故に係わる担当医師または看護師等関係職員が同席して対応する。 - 警察署への届け出
ア.医療過誤によって死亡または障害が発生した場合、またはその疑いがある場合には、病院長は、速やかに所轄警察署(名寄警察署)に届け出を行うものとする。
イ.警察署への届け出を行うに当たっては、原則として、事前に患者ないし家族に説明を行う。 - 医療事故の評価と事故防止への反映
ア.医療事故が発生した場合、医療安全対策委員会において、事故の原因分析など、以下の事項について評価検討を加え、その後の医療安全対策への反映を図るものとする。
a.医療事故報告に基づく事例の原因分析イ.医療事故の効果的分析を行い、事故の再発防止に資することができるように、必要に応じて、過去のヒヤリ・ハット報告や事故報告の集積を、充分に活用し、より詳細な評価分析を行うものとする。
b.作業手順等が事故につながるような要因がないかの検討
c.講じてきた医療安全対策の効果の検証
d.同様の医療事故を含めた検討
e.医療機器メーカーへの機器改善要請
f.その他、医療事故の防止に関する事項
参考資料
- 国立病院等におけるリスクマネージメントマニュアル作成指針及び診療情報の提供に関する指針(財団法人 政策医療振興財団)
- 患者誤認事故防止方策に関する検討会報告書(厚生省健康政策局)
- 平成11年度病院管理研修会第2回日本医師会生涯教育講座、「医療のリスクマネージメント」講師 川村治子
- 名寄市立総合病院医療安全対策委員会要綱
医療安全管理体制
新興感染症患者受け入れについて(第二種感染症指定医療機関としての役割)
当院は第二種感染症指定医療機関に指定されています。
第2種感染症指定医療機関は、感染症法における二類感染症(注1)又は新型インフルエンザ等感染症の患者等の入院を担当させる医療機関として、都道府県知事が、管内の二次医療圏(注2)ごとに原則として1か所指定する病院です。
(注1)二類感染症とは「感染力、罹患した場合の重篤性等に基づく総合的な観点からみた危険性が高い感染症」を指し、急性灰白髄炎、ジフテリア、結核、重症急性呼吸器症候群(SARS)、中東呼吸器症候群(MERS)、鳥インフルエンザ(H5N1)、鳥インフルエンザ(H7N9)があります。
(注2)医療圏は、地域の医療需要に対応して包括的な医療を提供していくための場であり、医療資源の適正な配置と医療提供体制の体系化を図るために都道府県が設定する地域的単位です。その類型として、二次医療圏(一般の入院医療を提供する病床の整備を図るべき地域的単位)、三次医療圏(特殊な医療を提供する病床の整備を図るべき地域的単位)等があります。
第2種感染症指定医療機関での診療体制にあっては、
① 基準病床数は、二次医療圏の人口に応じたもの(30万人未満は4床、30万人以上100万人未満は6床等(注3))であること
② 感染症の医療の経験を有する医師が勤務していること
③ 重症の救急患者に対し医療を提供する体制が常に確保されていること等が、医療施設・設備にあっては
④ 病室に設置されている病床が全て感染症病床であること
⑤ 病室内又は病室に隣接してトイレ及びシャワー室があること 等
とされており、当院では感染症病棟4床を備えております。
そのため、2019年に発生した新型コロナウイルス感染症のような新興感染症の発生時には、都道府県等の要請を受けて感染症患者を受け入れる体制を整えています。
発生した新興感染症の種類や当院の診療体制により、対応する医師(外来)が異なります。診療日および時間につきましては外来診療体制一覧をご確認ください。
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