ホーム >  病院からのお知らせ >  マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

ここから本文です。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます。

 当院では令和5年4月1日よりオンライン資格確認の運用を開始します。
 マイナンバーカードをお持ちの方は、窓口でスタッフに保険証を提示しなくても、設置しているカードリーダーを利用することで保険の資格確認がスムーズにできます。
 また、受診歴、薬剤情報、特定健診情報その他必要な診療情報の提供に同意を頂けた場合、その情報を取得・活用して診療を行うことができます。

オンライン資格確認とは

 医療機関や薬局などが健康保険証の情報を登録しているマイナンバーカードを読み込み、または健康保険証の情報をもとに患者さんの資格情報(加入している医療保険など)をオンラインで確認することが出来る仕組みです。

オンライン資格確認・マイナンバーカードの健康保険証利用について

 詳細は厚生労働省ホームページをご覧ください。

マイナンバーカードの健康保険証利用について

・初めてご利用する場合には、事前に登録(※初回のみ)が必要ですのでマイナンバーカード・診察券を持参のうえ、1新患受付窓口までお越しください。
・初診の方は初診受付窓口にてカードリーダーにマイナンバーカードをセットし、画面の指示に従ってください。
・再診の方は自動再来受付機で受付終了後、窓口に設置のカードリーダーにマイナンバーカードをセットし、画面の指示に従ってください。
 ※なお、受付前にカードリーダーでマイナンバーカードの利用を行っても問題はありません。
・カードリーダー画面の流れは以下のとおりです。
 


カードリーダーの設置個所について

 1 新患受付・再来受付窓口、4 料金計算窓口、夜間救急窓口の3か所に設置しています。平日の日中はエントランスホールの1、4各窓口にてご利用ください。夜間帯や土日祝日は夜間救急窓口にてご利用ください。
 

マイナンバーカード オンライン資格確認対象保険

 

2回目以降のマイナンバーカードの利用について

 2回目以降の受診時は、下記に設置してありますカードリーダーで「診察前」にマイナンバーカードを読み取ってから受診していただきますようご協力をお願いします。
 ※受付前後どちらでもマイナンバーカードの読取りが可能です。





 

本文ここまで

ページの先頭へ戻る